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会社に入り、健康保険に加入すると、保険証(正式には「健康保険被保険者証」といいます)が被保険者及び被扶養者に渡されます。 保険を扱う病院や診療所(保険医療機関)の窓口にこの保険証を差し出せば、その費用の一部(3割相当額)だけの負担で医療が受けられます。
このように保険証は非常に大切なものですから、くれぐれも病院や診療所に預けっぱなしにはしないでください。 また、70〜74歳の高齢者には、一部負担金を確認するためのものとして「高齢受給者証」が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。
※保険証に記載されている事柄を無断で訂正したり、他人に貸したりすると、詐欺罪として処罰されることもあります。 |
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| 保険証は身分証明書としても立派に通用するものなので、他人の手に渡ったらどんなふうに悪用されるかわかりません。 事実、他人の保険証でサラ金から現金をだまし取って摘発されるという事件も起きていますから、保険証は大切に保管するようにしてください。 |
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| ◆次のようなときは、すぐに事業所を通じて健康保険組合に届け出てください。
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| ●無くしたとき |
| 「被保険者証再交付願」を提出 (申請書類) |
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| ●汚した・破ったとき
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| 「被保険者証再交付願」に被保険者証を添えて提出 (申請書類) |
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| ●被保険者の氏名が変わったとき
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| 「氏名変更届」に被保険者証を添えて提出 (申請書類) |
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| ●被扶養者が増えた(結婚・出産など)とき |
| ●被扶養者が減った(死亡・子どもの就職など)とき
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| 「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出 |
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| ●被保険者が退職または死亡したとき |
| 被保険者証を返却 |
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| *被保険者証の更新などで提出を求められたときも、すみやかに提出していただきます。 |
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| 保険がきかないこともある |
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| 現在では、ほとんどの病院・診療所が健康保険でかかれる「保険医療機関」となっていますが、中には保険を扱わない病院・診療所もあります。 このような病院・診療所で治療を受けると、医療費の全額が自己負担となりますので注意してください。 |
| ただし、交通事故や突然の病気で、近くに保険医療機関がないときなどは、自分で支払った領収書を健康保険組合に提出すれば、健康保険組合で認めたときに限り、本人の一部負担金などを差し引いて本来の健康保険と同じように扱い、あとで現金の払い戻しが受けられます。 このようなことは例外的なものですから、近所の保険医療機関を確認しておくと、いざというときに便利です。 |
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