業務外および通勤災害以外の自動車事故でけがをしたときは、
    (1)健康保険(療養の給付・傷病手当金)
    (2)自動車損害賠償責任保険
        ...... のいずれかの方法で治療を受けることになります。 
 健康保険でかかる場合は、まず健康保険がけがに対する保険給付をし、その後で、けがをした本人や家族に代わって健康保険組合が、給付した費用の範囲で加害者に損害賠償を請求することになります。
 このように、自動車事故によるけがに対しては、健康保険、自賠責保険いずれでも治療できますが、加害者と被害者の間で損害賠償が行われた場合には、その範囲で健康保険での治療は受けられなくなります。
事故にあったら必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出し、その指示に従ってください。 
安易に示談などをしますと、不当に安い金額で泣き寝入りをすることになったり、その範囲内で給付が受けられなくなりますので注意して下さい。
 なお、自動車は特別のものを除いてすべて損害賠償責任保険が掛けられていますので、この自賠責保険から、死者には3,000万円、死亡するまでの障害に120万円、負傷者には120万円、後遺症が残ったときには、その程度に応じて最低75万円から最高4,000万円までが保険金としてそれぞれ支給されます。

 
交通事故にあったとき
 
目撃者の証言をもらう
●名刺などをもらっておく
警察へ連絡
●現場を確認してもらう
●事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう
相手を確かめる
●車のナンバー、色、型、名称をメモする
●相手の名前、年齢、住所を聞く
●車の持ち主(所有者)会社名などを聞く
●免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる
健保事務担当者または健康保険組合へ連絡
●まず電話をする
●第三者行為による傷病届けを出す
●示談の前に相談する
病院へ
●検査は入念に
●頭部打撲は専門医へ
●診断書をもらう
●出費は必ず領収書を貰っておく
 
 
事故証明のもらいかた
事故証明をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備え付けられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。