療養の給付
 
 健康保険では、保険で治療を受けることを“療養の給付を受ける”といい、これを受けられる病気やけがは、身体の一時的な異常によって働けなくなったり、治療しなくてはならない場合とされています。 したがって、単なる疲労のために注射をしたり、美容のために整形手術をするということは認められません。
 
 本人(被保険者)が健康保険で診療を受けるときは、外来、入院ともかかった費用の3割相当額を支払います。 そのほか、入院時の食事療養については、1食につき260円の標準負担額(参照)がかかります。 療養の給付が受けられる期間は、同じ病気やけがが治るまでとなっています。 また、初めてかかった日から1年半経っても治らず仕事につけないときは、その程度によって厚生年金の障害厚生年金が支給されますので、療養の給付と障害厚生年金の両方が受けられます。
 

高額療養費
 
 かかった医療費の3割だけ負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときには多額な自己負担をしなければならないこともあります。 このような場合の負担を軽くするために、自己負担分が1ヶ月に80,100円(標準報酬月額530,000円以上の上位所得者は150,000円)を超えた場合は、その額に[医療費−267,000円(上位所得者は500,000円)]の1%を加算した額を超えた分が、後日健康保険から現金で支給されます。 市町村民税非課税者の場合は35,400円を超えた分が支給され、1%加算はありません。
 なお、入院時の食事療養・生活療養に要した費用は高額療養費の対象となる費用に含まれません。
 高額医療費の算定は  (1)各診療月ごと (2)1人ごと (3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧総合病院では各科別など) に行われますが、次の軽減措置が設けられています。
  
(1)自己負担額が21,000円(市町村民税非課税者も同額)以上のものが2件以上ある場合には世帯合算して計算し、80,100円(市町村民税非課税者は35,400円・上位所得者は150,000円で、一般・上位所得者については、1%加算あり)を超えた分が支給されます。(合算高額療養費)
(2)一年の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは44,400円(同24,600円・同83,400円いずれも1%加算なし)を超えた分が支給されます。
(3)
   

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を伴う慢性腎不全の長期患者については、10,000円で済みます。ただし、人工透析が必要で上位所得者に該当する方は20,000円になります。

 
 
 
高額療養費の現物給付化について
 申請をすることにより、入院にかかる医療費のうち高額療養費相当分については、病院の窓口での支払いが不要となりました。
●申請手続き
 事前にコーア健保に「限度額適用認定申請書」を提出してください。 コーア健保から交付される「限度額適用認定書」を病院で提示することによって、高額療養費に相当する金額については窓口で支払う必要がなくなります。
 この手続きにより、高額療養費はコーア健保から病院へ支払うことになります。

入院時食事療養費
 
 病気やけがで入院したとき、診療部分の3割相当額の負担とは別に、食事代の患者負担として、1日3食を限度に260円(市町村民税非課税者の場合は100〜210円)かかります。 実際に食事に要する費用はこれよりかかりますが、患者負担を超えた額は、入院時食事療養費として支給されます。
なお、その患者負担額は、本人・家族とも同額負担で、高度療養費の対象とはなりません。
 
入院時生活療養費
 
 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる患者負担として、1日3食を限度に1食460円、居住費1日320円を支払います。 患者負担を超えた額は、入院時生活療養費として支給されます。 ただし、所得の状況に応じて負担の軽減措置があります。
 

療養費
 保険証によって診療を受けるのが原則ですが、旅先での急病などで保険証を持たずに医師にかかるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、その医療費を自分で全額支払わなければなりません。 また、コルセット・輸血・はり・灸などにかかった場合でも同様です。 このような場合、その事情によっては、保険証を使って治療したときの額を標準にして、かかった費用の7割相当額が健康保険組合から支給されます

傷病手当金
 病気やけがで勤務することができず、給料がもらえないとき、その間の生活費として支給されるものです。 支給される期間は1年6ヶ月間です。 これは暦の上で1年6ヶ月ということですので、途中で具合が良くなって出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。 ただ、待期期間として休み始めた最初の3日間は支給されず、次の4日目からの支給となります。 また、厚生年金から障害厚生年金や障害手当金を受けられるようになると打ち切られます。 (傷病手当金のほうが多い場合はその差額が支給されます。)
支給される金額は、休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2です。 任意継続被保険者には支給されません。
 

保険外併用療養費
 健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分も含めて、医療費の全額が自己負担となります。 しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される部分は一般の保険診療と同様に扱われます。これを保険外併用療養費といいます。
 
評価療養と選定療養
 保険適用外の療養のうち、評価療養は医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。 選定療養は特別な療養環境な患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。
 
医療周辺サービス
 おむつ代やテレビ代、証明書代や外国人のための通訳にかかる費用など、療養の給付と直接関係のないサービスについては、実費を負担するだけで通常の保険給付一緒に利用できます。
 

移 送 費
 緊急を要する病気やけがの治療のため、または入(転)院する必要があるとき、重症のため歩けなければ、健康保険組合が認めた場合に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金支給されます。 この場合、本人が立て替え払いし、健康保険組合の承認を得て支給されます。
 

訪問看護療養費
 在宅において継続して療養を必要とする人が、かかりつけの医師の指示に基づいて指定訪問看護事業者の訪問看護を受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割が支給されます。
 利用方法は、患者や家族が医師に申込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。 その指示書をもらい、直接指示された訪問看護ステーションに申し込めば、訪問看護が受けられます。
 ただし、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。