家族療養費
〔療養費・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費〕
 家族が治療を受けられる範囲は被保険者とまったく同じで、受けられる期間も治るまでです。 診療を受ける方法も被保険者と同様、保険を扱う病院や診療所の窓口に保険証を差し出して診療を受けますが、外来、入院ともかかった医療費の3割(義務教育就学前は入院外来とも2割)は帰りに窓口で支払わなければなりません。 残りの7割(義務教育就学前は8割)については、家族療養費として支給されます。
 被保険者本人に支給される療養費、入院時食事療養費、、入院時生活療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、家族の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
 なお、入院時食事療養費、入院時生活療養費に相当する給付は、被保険者本人と同様に患者負担を超えた額が支給されます。

家族高額療養費
 被保険者と同様、1ヶ月、1件の自己負担額が80,100円(上位所得世帯は150,000円)を超えたとき、その額に[医療費−267,000円(上位所得世帯は500,000円)]の1%を加算した額(市町村民税非課税世帯は35,400円で1%加算はなし)を超えた額が後日払い戻されます。 各種軽減措置についても被保険者と同様です。

家族訪問看護療養費
 被保険者の訪問看護療養費と同じで、在宅での療養が必要な人が訪問治療や訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の7割(義務教育就学前までは8割)が支給されます。

家族移送費
 被保険者の移送費と同様に、健康保険組合が認めた場合に限り、算定基準額内の実費が現金給付されます。
 

70歳以上の高齢者が病気やけがをしたら
 70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の1割(現役並みに所得のある方は3割)を窓口で負担します。 また、入院の場合には、食事療養に要する患者負担額を、療養病床に入院する場合は生活療養にかかる患者負担を支払います。
 受診の際には、保険証のほかに、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を医療機関に提示します。
 
■高額療養費
 高齢者の1ヶ月の自己負担には、下表の自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
 なお、入院の場合は、窓口での支払いは自己負担限度額までで済みますが、外来や世帯合算した額が自己負担額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。
 
■高齢者の負担限度額
区  分
一部
負担
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(世帯ごと)
現役並み所得者
3割
44,400円

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

一般の人
1割
12,000円
44,400円
市町村民税非課税者
8,000円
24,600円
所得が一定基準に満たない
場合等
15,000円
 

高額介護合算療養費
 1年間に高額療養費の算定対象世帯内の医療と介護の自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、超えた額が医療保険、介護保険の負担額の比率に応じて各保険者から支給されます。 (健康保険では「高額介護合算療養費」、介護保険では「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給)。 なお、支給を受けるには被保険者による申請が必要です。
 
■負担限度額
区  分
70歳未満
70歳以上75歳未満
75歳以上
現役並み所得者
126万円
67万円

67万円

一般の人
67万円
62万円
56万円