病気やけが(本人)病気やけが(家族)|出産したら・死亡したら|給付の手続き
出産したら(本人)
 出産は正常分娩であれば病気ではありませんので、療養の給付は行われません。 そこで出産の直後の費用はすべて自己負担になりますが、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のために仕事を休んでいた期間の生活費として出産手当金が支給されます。
●出産育児一時金
 出産育児一時金は妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産をしたときに支給されます。 生産・死産の別なくすべて妊娠85日以後であれば支給されます。 支給金額は1児ごとに420,000円です。
 
●出産手当金
 被保険者が出産のために会社を休み、分娩の日以前42日(双児以上の場合は98日)・分娩の日以降56日間のうちで給料がもらえないときに支給されます。 支給金額は、休んだ日1日つき標準報酬日額の3分の2です。 分娩の日が分娩予定日より遅れた場合、その遅れた期間も支給されます。 任意継続被保険者には支給されません。
 
 
出産手当金と傷病手当金
 出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受け取ることができます。 
 また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
 

 
出産したら(家族)
 被扶養家族が出産したときには、出産費用の補助として家族出産育児一時金が支給されます。
 
●家族出産育児一時金
 被保険者に扶養されている家族が出産したとき、その費用の一部として支給されます。 正常分娩の場合は、入院費などすべて自己負担ですから、その出産の費用に一部として支給されるものです。 支給される金額は1児ごとに420,000円です。
 
出産育児一時金直接支払制度
 平成21年10月の出産から、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるようになりました。 健保組合から病院に出産育児一時金が直接支払われます。
 
●申請手続き
(1) 入院時に、保険証を病院に提示
(2) 病院の窓口で、申請・受取の代理契約を結ぶ
(3) 帝王切開等高額な保険診療が必要な場合は「限度額適用認定証」を併せて提示
 
●出産費用が42万円以上の場合
(1)退院時に42万円を超えた分を窓口で支払う。
(2)コーア健保に「出産育児一時金付加金・差額請求書」を提出し付加金の支給を受ける。
 
●出産費用が42万円未満の場合
(1)コーア健保に「出産育児一時金付加金・差額請求書」を提出し42万円との差額と付加金の支給を受ける。
 
 
母体保護法と健康保険
 母体保護法は、母体の生命と健康を保護することを目的に、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めています。
 健康保険では分娩のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。 ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には、受けられません。 いずれの場合にも、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、出産育児一時金は支給されます。
 

 
死亡したら
 
■埋葬料(埋葬費)
 被保険者が亡くなったとき、その遺族の方に「埋葬料」が支給されます。 その額は、一律50,000円です。 埋葬料を支給される人は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していた人であればよく、必ずしも被扶養者でなくてもかまわないことになっています。
 また、本人に扶養されていた家族などが全くいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で埋葬に要した経費が「埋葬費」として支給されます。
 
■家族埋葬料
 被扶養者が死亡したとき、被保険者に「家族埋葬料」として一律50,000円が支給されます。
 
 
埋葬料と労災保険の葬祭料
 健康保険は業務外及び通勤途上外の事故に対して保険給付を行います。 したがって、業務上あるいは通勤途上の事故による死亡については、健康保険の埋葬料は支給されません。 このようなときは、労災保険から葬祭料が支給されます。
 

 
 
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