通勤途中の災害も業務災害に準じた保険給付を行っています。

 
 受けられる給付は業務災害と同様ですが、療養を受ける場合には200円を一部負担します。
 
通勤途上災害とは
※通勤とは、「就業に関し」「住居」と「就業の場所」との間を「合理的な経路および方法」によって往復すること、と定められています。
 
通勤災害とされる
通勤災害とされない
帰宅途中、駅の階段で転倒による負傷
通勤による
通勤中の本人の素因による心臓発作
若干遅刻して勤務先に向かう途中の災害
就業に関し
終業後、長時間にわたりサークル活動をして帰宅途中の災害
勤務上の事情のため、外泊先から出社の途中の災害
住  居
帰省先から直接出社(反復・継続性がある場合は通勤災害)の途中の災害
家から得意先に直行、あるいは出先から直接帰宅の途中の災害
就業の場所
出勤扱いとならない行事会場から帰宅途中の災害
部屋を出て、アパートの階段で転倒、負傷
経  路
自宅玄関前の石段(敷地内)で転倒、負傷
普通考えられる経路が複数あるとき、いずれも合理的な経路
合理的な経路
合理的な理由(女性が夜、暗い道を避ける等)もなく著しく遠まわりな経路をとったとき。
ふだん電車で通うところを、車で走行中の事故
合理的な方法
泥酔運転での事故