健康保険は、本人(被保険者)だけでなく、家族の人も利用できます。 しかし、家族といっても本人の収入で生活している人、というような条件があります。 こうした条件を満たしている人たちを被扶養者と言います。
 
 
 ●印の配偶者も被扶養者の範囲に入る。
丸枠以外の親族は同一世帯に属することが条件。 
 
◆ 被扶養者になれるための条件 ◆
  
 被保険者の父母、祖父母などの直系尊属と配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹で、おもに被保険者の収入によって生活している人
 
 被保険者の3親等内の親族で、被保険者と同一世帯にいて、おもに被保険者のの収入によって生活している人
 
 婚姻の届け出でをしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁関係の配偶者)の父母、子で被保険者と同一世帯にいて、おもに被保険者の収入によって生活している人
 
以上のような条件を満たしている人を被扶養者にしたいときは、5日以内に健康保険組合に届け出て承認を受けなければなりません。
[被扶養者(異動)届]の注意事項に従って、必要書類を添えて提出してください
 

 
 
◆ 会社を辞めたあとの給付 ◆
 
 会社を辞めて被保険者の資格を喪失したあとでも、辞める前に継続して1年以上被保険者であった場合には、次のような保険給付を受けることができます。 なお、これらの給付を受けるには、手続きが必要になります。 また、付加給付は一切受けられません。
 
病気やけがの場合
 資格喪失の際に傷病手当金を受けていた場合には、その病気やけがの療養のため働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヶ月間の残りの期間、傷病手当金が受けられます。
出産したとき
 資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が受けられます。
 また、資格喪失後6ヶ月以内の出産には出産育児一時金が支給されます。
死亡したとき

 (1)資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき、(2)資格喪失後の継続給付を受けている最中か、受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき、埋葬料(費)が受けられます。(上記(1)の場合に限り、資格喪失前1年以上の被保険者期間という条件はありません)

 

 
 
◆ 辞めたあとでも被保険者でいられる ◆
 
 健康保険では、会社を辞めれば被保険者ではなくなりますが、辞めるとき2ヶ月以上被保険者であった人は希望により引き続き被保険者として残ることができます。 これを任意継続被保険者といいます。
※任意継続被保険者となりたい人は、会社を辞めて20日以内に必要な手続きをしてください。
 
一般の被保険者と違う点は
 ●保険料を滞納したとき、または会社を辞めてから2年たったときは被保険者の資格を失います。
 ●保険料は事業主負担分も含めて全額自分で払わなくてはなりません。
 ●出産手当金と傷病手当金の支給は受けられません。
 

高齢者の医療制度
 
◆ 後期高齢者医療制度 ◆
 
 75歳以上および65歳以上の寝たきり等の人がすべて加入する医療制度です。
 
 ■保険者
 都道府県の区域ごとに全市町村が加入する広域連合が設立され、保険料決定、賦課決定、医療費の支給などの事務を行います。
 
 ■被保険者
 広域連合の区域内に住む75歳以上および65歳以上の寝たきり等の人が被保険者となります。
 
 ■保険給付
 療養の給付、入院時食事療養費、、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付を受けることができます。 また、広域連合が条例で定めることにより、葬祭費の支給または葬祭の給付、傷病手当金の支給などを行うことができます。
 
 ■保険料
 1人ひとりが保険料を納めることになります。 保険料の額は広域連合ごとに条例で定められますが、原則として都道府県内均一で、応益割(頭割)と応能割(所得比例)によって算出されることになります。 なお、低所得者には負担軽減措置があるほか、それまで健康保険組合の被扶養者であったために保険料を負担してこなかった人には激変緩和措置として2年間、保険料の負担軽減措置があります。
 
 ■費用負担・財源
 患者負担を除いた費用のうち、約5割を公費、約4割を現役世代からの支援金、1割を被保険者からの保険料でまかないます。
 

◆ 前期高齢者医療制度 ◆
 
 
 65歳以上75歳未満の前期高齢者の偏在による保険者間の医療費負担の不均衡を調整する制度です。 なお、前期高齢者医療制度は財政調整のしくみで、対象者が加入する保険者が変わるわけではありません。
 
 ■被保険者
 65歳以上75歳未満の前期高齢者
 
 ■財政調整のしくみ
 各保険者の前期高齢者の加入率と、全保険者の前期高齢者の加入率とを比較して、負担の不均衡を調整します。
 
※退職者医療制度は廃止されますが、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでの間は、経過的に存続します。
 

◆ 退職者医療制度 ◆
 
 ■対象者
 退職して国民健康保険の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人(退職被保険者)と、同居している扶養家族(健康保険の場合と同じ認定基準)
(1)
厚生年金など被用者年金の加入期間が20年以上の老齢(退職)年金受給権者または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給権者であること。
(2)

老人保健の対象者でないこと。

 
 ■受給方法
 国民健康保険の退職被保険者証(70歳以上の人は「高齢受給者証」も)を病院(国保指定医療機関)に提示して医療を受けることになっていますが、給付割合は健康保険と同様です。