■■■ 健康保険のしくみ ■■■
 
健康保険は会社で働く人の業務外の病気やけが、死亡・出産に対して必要な医療や手当金を支給すること(保険給付)を目的にしています。 この仕事をするところ(保険者)には、政府と厚生労働大臣の許可を受けた健康保険組合があります。
 
皆さんが加入している健康保険組合の場合は、図のようなしくみで、あなたの家族が医師にかかったときに少ない負担でみてもらえます。
 
どちらの健康保険でも同じように被保険者と事業主が費用を出し合って、保険給付をまかなっています。
健康保険組合は、もともと政府が行う健康保険の仕事を、政府に代わってそれぞれの企業の実態に即したやり方で運営しています。 そのため、同じ健康保険といっても、政府の運営する健康保険に比べると、その内容に大きな違いがあります。
 

 
■■■ 保険組合のメリット ■■■
 
加入者の声が反映されます。
  健康保険組合は、事業主と被保険者の代表によって自主的に運営されるしくみになっています。 ですから、加入者の声が正確に反映され、実情に合った運営を行うことができます。
 
独自の給付を行うことができます。
  病気やけがのときの医療費の給付やお産のときの出産育児一時金など、法律で定められた給付のほかに、各組合の財政状態に応じてプラスアルファの給付を行うことができます。
 
きめ細かな健康管理ができます。
  加入者の年齢構成やかかりやすい病気などを把握しやすく、それに合わせたきめ細かい健康管理や健康増進の事業を積極的に行うことができます。
 
ムダな医療費をチェックできます。
  医療機関からの請求書には、ときに間違いや重複があったりします。 こうした過誤請求をチェックし、大切な保険料がムダに使われないように努めています。
 
健康保険組合の運営
 

健康保険組合は、単一なら700人以上、同種同業の企業が集まる場合には合計3,000人以上の従業員を使用する事業所が、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険を運営しています。
 その運営は被保険者と事業主の合意に基づいて行われることが原則で、そのために被保険者と事業主の、同数ずつの代表者で組合会が構成され、運営の大筋を協議しています。 さらに組合会議員の中から同数の理事を出し合って理事会を構成し、事業運営の任にあたっています。
 いま全国で約1,5
00の組合が設立されています。

 

 
◆ 保険料はこうして決まる ◆
 

 健康保険では、各人の給料および賞与によって保険料を納める総報酬制が導入されています。  しかし、給料はその月の残業手当やその他の手当によって変動します。 そこで最低58,000円から最高1,210,000円まで(47等級)の仮定的な区分を設けて、みなさんの給料をこの等級にあてはめ、保険給付や保険料を計算します。 このあてはめられた給料を標準報酬月額といいます。 この標準報酬月額は、現金給付を支給する際にも用いられます。

 また、賞与から納める保険料は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(上限は年間540万円)をもとに計算します。 これを標準賞与額といいます。
 この標準報酬月額および標準賞与は、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料を計算する際にも用いられます。
 なお、40歳以上65歳未満の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)を有する40歳未満または65歳以上の被保険者などの特定被保険者の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められており、当組合では徴収することになっています。
 一般保険料(健康保険を運営するための財源になる保険料)と介護保険料は、毎月の給料から差し引かれ、賞与からは賞与支給月に差し引かれます。 また、平成20年4月から、一般保険料は基本保険料(加入者への医療給付、健康づくりを支援する保健事業などにあてるための保険料)と特定保険(高齢者への支援金や納付金にあてるための保険料)に区分されています。
 標準報酬月額を決めるもとになる給料(報酬)は、基本給、家族手当、勤務手当、精勤手当、時間外手当など、労働の対償として得るすべてのものを含みますが、慶弔費などまったく臨時の収入となるものは含まれません。
 なお、育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者・事業主負担分とも免除されます。
 
 
標準報酬を決める時期
 ■就職したときに資格取得時決定
  就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
 
 ■毎年7月1日に定時決定
  標準報酬は毎年4月、5月、6月の3ヶ月間の給料をもとに7月1日現在で決め直され、9月から翌年8月までの1年間使われます。
 
 ■2等級以上の変動は随時決定
  昇級や降給があって標準報酬のランクが2等級以上変わったとき、そのつど決め直されます。
 
 ■育児休業終了時に改定
  育児休業を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合、保険者に届け出れば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の給料の平均額をもとに決め直されます。