マイナ保険証を使えない方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 領収書(原本)(内容明細が記載されているもの)
- 医師の装着証明書(原本)
- 靴型装具の場合は装具の写真(関連情報参照)【写真はメール添付可】
靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることを確認して下さい。
(1)治療用装具の全体像が確認できる写真であること。(装着中の写真が望ましい)
(2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要)
対象年齢 | 9歳未満(0~8歳) |
支給金額 | 未就学児 購入金額の8割
小学生以上 購入金額の7割 ただし、厚生労働省算定基準額により上限額が定められており、購入金額と上限額を比較し、どちらか低い金額から8割か7割を支給いたします |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の作成指示日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回の作成指示日から2年以上経過していること |
すみやかに
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
- 診療内容明細書
- 領収書(原本)
すみやかに
(初回)賃金台帳か給与明細コピー
すみやかに事業主を通じて提出してください。
原則、診断書は傷病手当金支給申請書の証明に代用できませんのでご注意ください。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担することが原則ですが、健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。そのため、当健康保険組合が後日、加害者に対して健康保険で立て替えした費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、ご提出をお願いします。
- 第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
- 事故車に同乗していて受けたけが
- 暴力行為により受けたけが(殴打)
- 他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが
- 交通事故証明書写し(物損のときは「人身事故証明書入手不可能理由書」) 交通事故に関する証明書|自動車安全運転センター
ただちに
まずは電話で健保組合まで連絡をお願いします