次のいずれかに該当する方
事業主を通じて提出してください。
マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。
参照できない場合のみ、事業主を通じて申請書を提出してください。
ただちに
保険証(2025年12月1日まで)
5日以内
事業主を通じて提出してください。
資格確認書が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
速やかに
事業主を通じて提出してください。
住民票記載と同様に、変更届には略さず記載をお願いします。
(例)誤:1000ー3 正:1000番地3
すみやかに
会社への届け出とは別に健康保険組合にも届け出が必要です
5日以内
資格喪失日から20日以内
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業主を通じて提出してください。
扶養の事実が発生した日から5日以内
事前に条件を満たすかどうか一度ご相談のうえ、事業主を通じて提出してください。
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業主を通じて提出してください。
マイナ保険証を使えない方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることを確認して下さい。
(1)治療用装具の全体像が確認できる写真であること。(装着中の写真が望ましい)
(2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要)
対象年齢 | 9歳未満(0~8歳) |
支給金額 | 未就学児 購入金額の8割
小学生以上 購入金額の7割 ただし、厚生労働省算定基準額により上限額が定められており、購入金額と上限額を比較し、どちらか低い金額から8割か7割を支給いたします |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の作成指示日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回の作成指示日から2年以上経過していること |
すみやかに
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
すみやかに
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いします。分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額は被保険者に支給されます。
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いする「直接支払制度」をご利用にならない場合の申請です。
・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください。
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
すみやかに
埋葬費請求の場合は埋葬にかかった費用の領収書も添付してください
5日以内
巡回健診を受けられず、自費(保険診療外)で健診を受けた25歳以上の女性被保険者
および25歳以上の女性被扶養者
以下の金額を限度額として実費
子宮頸がん | 5,000円 |
乳がん(乳房超音波) | 7,000円 |
乳がん(マンモグラフィー) | 8,000円 ※40歳以上対象 |
領収証
健診結果(すべての結果が記載されたコピー)
すみやかに。
当年度分の支給申請は3月21日までに組合に提出したものが対象となります。
マンモグラフィーと乳房超音波の併用は不可となっております。
恐れ入りますが、「マンモグラフィー」のみでご申請ください。
紙申請以外にPep Upでも補助金申請が可能です。