マイナンバー制度

マイナンバーは、住民票を持つ日本国内の全ての住民に付与される12桁の番号です。
デジタル社会の基盤として行政の効率化と国民の利便性が向上していき、迅速に行政の支援を得ることができる制度となります。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード|デジタル庁

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。本人確認のための身分証明書、各種行政手続きのオンライン申請など、さまざまな場面でご利用いただけます。

令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が本格導入されました。オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局などの窓口では、マイナンバーカードで健康保険の資格情報を確認できるため、従来の保険証に代えて利用することができます。利用して受診していただくことで、患者本人の同意により、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能となり、より良い医療を受けられるようになります。
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要となります。なお、令和6年12月2日に従来の保険証からマイナンバーカードによる保険証へ一本化されることが決定しています。

マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル

医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法(動画)

公金受取口座の登録ができます

公金受取口座登録制度は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受け取りのためのご本人名義口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより、年金や児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入等が不要となり、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。

公金受取口座登録制度|デジタル庁

~デジタル庁からのお願い~公金受取口座は本人口座の登録をお願いします!

スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました

2023年5月11日から、Android端末において、スマホ用電子証明書搭載サービスが始まりました。
マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードと同等の機能(署名用および利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスです。これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで、さまざまなマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。

スマホ用電子証明書とは? | マイナポータル

はじまります!スマホ用電子証明書搭載サービス

最新の利用者情報(基本4情報)提供サービスが始まりました

2023年5月16日から、最新の利用者(基本4情報)提供サービスが始まりました。
公的個人認証サービスを用いて事前に本人から同意を受けている前提で、顧客の最新の基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)にいつでもオンラインで照会できるようになるサービスです。これにより、例えば金融機関等では、顧客の住所変更等をすぐに確認できるようになります。

公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報4情報提供サービス概要

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります

マイナンバーの利用制限
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策など、法令または条例で定められた事務において利用可能です。

マイナンバーの提供の求め
法令または条例で定められた行政手続きに関する手続き書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。
法令または条例で明記された場合を除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を第三者に提供してはなりません。

特定個人情報の収集制限
法令等で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務」とは保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、管理するために必要な限度でマイナンバーを利用して処理する事務のことをいい、その事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことを「個人番号利用事務実施者」といいます。(番号法第二条10項、12項引用)
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、個人番号利用事務の範囲内でマイナンバーを取り扱います。

お問い合わせ

マイナンバー制度について
マイナンバーカードの健康保険証利用など、マイナンバー制度に関するお問い合わせにつきましては下記リンク先をご確認ください。

マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁

窓口負担割合等のご相談について
医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、KOA健康保険組合へご相談ください。