令和6年度能登半島地震に伴う災害により被災されたとき
令和6年度能登半島地震に伴う災害により被災され、災害救助法が適用された地域にお住まいで、住家が全半壊等の被災された方を対象に、一部負担金(医療機関の窓口での本人支払分)の免除を行っています。
該当となられた被保険者の申請により、免除措置が受けられますので以下のお手続きをお願いいたします。
対象地域
災害救助法適用地域にお住まいの方
※最新の適用地域については、「内閣府 防災情報のページ」からご確認いただけます。
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府 (bousai.go.jp)
対象者
災害救助法の適用地域にお住まいの方で、次のいずれかに該当する被保険者および被扶養者
①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
※災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含みます。
免除内容
保険医療機関等の受診時に支払う一部負担金(本人支払分)を免除します。(災害発生日から起算して6か月後の月末まで)
以下については、免除対象外です。
●入院時の食事療養標準負担額、生活療養費標準負担額、差額ベッド代
●整骨院・接骨院での受診、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術および治療用装具費用
免除措置を受けるには、健保組合が交付する「一部負担金等免除証明書」を医療機関へ健康保険証とあわせて提示することが必要です。
一部負担金等免除証明書は、以下の「健康保険一部負担金等免除申請書」にてご申請ください。
一部負担金等免除申請の手続き
以下の申請書を印刷し、添付書類を添えて当健保組合までご提出ください。
「一部負担金等免除証明書」を交付いたします。
必要書類 | 健康保険一部負担金等免除申請書 |
添付書類 |
被災状況に応じて添付書類をご提出願います。 <住家または家財の被害の場合> <主たる生計維持者が死亡もしくは重篤*な傷病を負った場合> <主たる生計維持者の行方が不明の場合> |
提出先 | 健康保険組合 |
一部負担金等の還付申請について
一部負担金免除対象の方が、免除期間内に既に医療機関等の窓口でお支払いをされている場合は、審査の上、還付いたしますので、以下の申請書を印刷し、添付書類を添えてご提出ください。
必要書類 | 健康保険一部負担金等還付申請書 ※申請書は受診者別に受診月毎・医療機関毎に作成してください。 |
添付書類 | 医療機関等が発行した領収書(原本) ※宛名・保険診療分の一部負担金(本人支払分)が明記されているもの。 罹災証明書・被災証明書(写し) ※既に免除証明書が交付されている方ならびに交付申請中の方は添付不要。 |
補足 | 還付の対象となるのは保険適用の一部負担金(本人支払分)のみです。(保険適用外は対象外) また、入院時の食事代、整骨院・接骨院での施術、はり・きゅう・あん摩マッサージにおける自己負担は、対象ではありません。 |
提出先 | 健康保険組合 |
健康保険証の取扱い
医療機関等の受診について
災害等により被災し、健康保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難している等、医療機関等へ提示ができない場合においては、「氏名」「生年月日」「事業所名」「健康保険組合名」を医療機関等の窓口で申し立てることにより受診ができます。
健康保険証の再交付について
保険証を紛失・消失された場合には再交付をいたします。
下記リンク先の「保険証を紛失・毀損したとき」から申請書類を印刷し、必要事項をご記入の上、事業主経由でご提出ください。