次のいずれかに該当する方
事業主を通じて提出してください。
マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。
参照できない場合のみ、事業主を通じて申請書を提出してください。
保険証(2025年12月1日まで)
5日以内
事業主を通じて提出してください。
資格確認書が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
速やかに
事業主を通じて提出してください。
住民票記載と同様に、変更届には略さず記載をお願いします。
(例)誤:1000ー3 正:1000番地3
すみやかに
会社への届け出とは別に健康保険組合にも届け出が必要です
- 保険証(2025年12月1日まで(本人・家族分すべて))
- 資格確認書(発行済みの方)
- 埋葬料(費)請求書(死亡の場合)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。手続きについては、会社の退職の手続きに従って5日以内に行ってください。
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
資格喪失日から20日以内
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。
納付期限までに納付がない場合、健康保険法第37・38条により、資格の喪失(取消)となり、喪失(取消)通知書が届きます(正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)が認められない限り、納期を延長することはありません)。ご連絡がない場合、納付期限までに納付がなかったことになり、資格喪失(取消)となります。
前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
利用登録解除をすると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
申請書受付後、資格確認書が交付されます。医療機関を受診される場合には資格確認書を持参してください。
利用登録が解除されるのは、解除申請書が当組合に到着してから1~2ヶ月後です。
扶養配偶者が出産されたときは一緒に提出してください
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業主を通じて提出してください。
- 雇用保険受給資格確認証か離職票の写し
- 所得証明書原本
- ほか被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業主を通じて提出してください。
- 所得証明書原本
- 仕送りの証明(毎月の送金額が確認できる金融機関等からの送金であること)
- ほか被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事前に条件を満たすかどうか一度ご相談のうえ、事業主を通じて提出してください。
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業主を通じて提出してください。
マイナ保険証を使えない方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
- 領収書(原本)(内容明細が記載されているもの)
- 医師の装着証明書(原本)
- 靴型装具の場合は装具の写真(関連情報参照)【写真はメール添付可】
靴型装具に係る療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
添付された当該装具の写真が次の内容を満たしていることを確認して下さい。
(1)治療用装具の全体像が確認できる写真であること。(装着中の写真が望ましい)
(2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。(ロゴやタグが無い場合には不要)
対象年齢 | 9歳未満(0~8歳) |
支給金額 | 未就学児 購入金額の8割
小学生以上 購入金額の7割 ただし、厚生労働省算定基準額により上限額が定められており、購入金額と上限額を比較し、どちらか低い金額から8割か7割を支給いたします |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の作成指示日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回の作成指示日から2年以上経過していること |
すみやかに
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
- 診療内容明細書
- 領収書(原本)
すみやかに
(初回)賃金台帳か給与明細コピー
すみやかに事業主を通じて提出してください。
原則、診断書は傷病手当金支給申請書の証明に代用できませんのでご注意ください。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担することが原則ですが、健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。そのため、当健康保険組合が後日、加害者に対して健康保険で立て替えした費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、ご提出をお願いします。
- 第三者と接触または衝突等の交通事故で受けたけが
- 事故車に同乗していて受けたけが
- 暴力行為により受けたけが(殴打)
- 他人の飼っている動物等にかまれて受けたけが
- 交通事故証明書写し(物損のときは「人身事故証明書入手不可能理由書」) 交通事故に関する証明書|自動車安全運転センター
ただちに
まずは電話で健保組合まで連絡をお願いします
- 医療機関等から交付される出産費用領収・明細書写し 領収・明細書(見本)
すみやかに
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いします。分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額は被保険者に支給されます。
- 育児休業を取得される被保険者は「育児休業取得者申出書」も提出してください
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いする「直接支払制度」をご利用にならない場合の申請です。
・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください。
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
受取代理制度を利用できる対象医療機関は平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設になりますが、分娩機関によって利用できる制度が異なりますのであらかじめ分娩機関でお確かめください。
母子健康手帳の写し(出産予定日を証明する書類)
出産予定日まで2か月以内の方が対象です。事前に健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用をお支払いします。
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください
- 保険証(2025年12月1日まで)
- 資格確認書(発行済みの方)
被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合 | 事業主による死亡の証明
(証明が受けられない方は〔A〕をご参照ください。) |
被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合 | ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など |
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 | ・領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの) ・埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの) |
事業主の証明を受けられない場合〔A〕 任意継続被保険者が亡くなった場合 |
下記に挙げるもののうちいずれか一つ ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票など |
請求する死亡の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合 | 別途ご相談ください |
死亡原因の負傷が第三者の行為による場合 | 第三者行為による傷病届 |
※ 添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
すみやかに
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
A 埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
B 埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
- 被扶養者異動届
- 保険証(2025年12月1日まで)
- 資格確認書(発行済みの方)
被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合 | ・事業主による死亡の証明
(証明が受けられない方は〔A〕をご参照ください。) |
事業主の証明を受けられない場合〔A〕 任意継続被扶養者が亡くなった場合 |
下記に挙げるもののうちいずれか一つ ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票など |
請求する死亡の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合 | 別途ご相談ください |
死亡原因の負傷が第三者の行為による場合 | ・第三者行為による傷病届 |
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
すみやかに
- 保険証(2025年12月1日まで(本人・家族分すべて))
- 資格確認書(発行済みの方)
- 埋葬料(費)請求書(死亡の場合)
- 限度額適用認定証(持っていれば)
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。手続きについては、会社の退職の手続きに従って5日以内に行ってください。
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
資格喪失日から20日以内
巡回健診を受けられず、自費(保険診療外)で健診を受けた25歳以上の女性被保険者
および25歳以上の女性被扶養者
以下の金額を限度額として実費
子宮頸がん | 5,000円 |
乳がん(乳房超音波) | 7,000円 |
乳がん(マンモグラフィー) | 8,000円 ※40歳以上対象 |
領収証
健診結果(すべての結果が記載されたコピー)
すみやかに。
当年度分の支給申請は3月20日までに組合に提出したものが対象となります。
マンモグラフィーと乳房超音波の併用は不可となっております。
恐れ入りますが、「マンモグラフィー」のみでご申請ください。
紙申請以外にPep Upでも補助金申請が可能です。