- 医療機関等から交付される出産費用領収・明細書写し 領収・明細書(見本)
すみやかに
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いします。分娩機関への支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、差額は被保険者に支給されます。
- 育児休業を取得される被保険者は「育児休業取得者申出書」も提出してください
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用をお支払いする「直接支払制度」をご利用にならない場合の申請です。
・医師・助産師の証明 ・市区町村の証明
被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください。
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
受取代理制度を利用できる対象医療機関は平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設になりますが、分娩機関によって利用できる制度が異なりますのであらかじめ分娩機関でお確かめください。
母子健康手帳の写し(出産予定日を証明する書類)
出産予定日まで2か月以内の方が対象です。事前に健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限として健康保険組合から分娩機関へ出産費用をお支払いします。
- 被保険者本人が出産した場合は「出産手当金請求書」も提出してください
- 申請した受取代理人である医療機関以外で出産することとなった場合は、速やかにご連絡ください
- 保険証(2025年12月1日まで)
- 資格確認書(発行済みの方)
被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合 | 事業主による死亡の証明
(証明が受けられない方は〔A〕をご参照ください。) |
被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合 | ・住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの) ・住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など |
被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合 | ・領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの) ・埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの) |
事業主の証明を受けられない場合〔A〕 任意継続被保険者が亡くなった場合 |
下記に挙げるもののうちいずれか一つ ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票など |
請求する死亡の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合 | 別途ご相談ください |
死亡原因の負傷が第三者の行為による場合 | 第三者行為による傷病届 |
※ 添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
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被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
A 埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
B 埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
- 被扶養者異動届
- 保険証(2025年12月1日まで)
- 資格確認書(発行済みの方)
被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合 | ・事業主による死亡の証明
(証明が受けられない方は〔A〕をご参照ください。) |
事業主の証明を受けられない場合〔A〕 任意継続被扶養者が亡くなった場合 |
下記に挙げるもののうちいずれか一つ ・埋葬許可証または火葬許可証のコピー ・死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー ・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本 ・住民票など |
請求する死亡の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合 | 別途ご相談ください |
死亡原因の負傷が第三者の行為による場合 | ・第三者行為による傷病届 |
※なお、添付書類については、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
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