資格関係の手続き
資格関係の手続き
申請書
資格確認書(再)交付申請書
対象者

次のいずれかに該当する方

  • マイナンバーカードを紛失したため
  • マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • マイナンバーカードを作っていないため
  • マイナンバーカードを返納したため
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • 資格確認書を滅失・毀損したため
  • 注意事項

    事業主を通じて提出してください。

    申請書
    資格情報のお知らせ再交付申請書
    注意事項

    マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則申請は不要です。
    参照できない場合のみ、事業主を通じて申請書を提出してください。

    申請書
    保険証滅失理由届
    提出期限

    ただちに

    注意事項

    事業主を通じて提出してください

    申請書
    氏名変更届
    添付書類

    保険証(2025年12月1日まで)

    提出期限

    5日以内

    注意事項

    事業主を通じて提出してください。
    資格確認書が必要な方は「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。

    申請書
    住民票住所変更届
    提出期限

    速やかに

    注意事項

    事業主を通じて提出してください。
    住民票記載と同様に、変更届には略さず記載をお願いします。
    (例)誤:1000ー3  正:1000番地3

    申請書
    口座番号届出書
    提出期限

    すみやかに

    会社への届け出とは別に健康保険組合にも届け出が必要です

    添付書類
    • 保険証(2025年12月1日まで(本人・家族分すべて))
    • 資格確認書(発行済みの方)
    • 埋葬料(費)請求書(死亡の場合)
    • 限度額適用認定証(持っていれば)
    提出期限

    退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。手続きについては、会社の退職の手続きに従って5日以内に行ってください。

    関連情報

    退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

    申請書

    退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

    任意継続被保険者資格取得申請書
    提出期限

    資格喪失日から20日以内

    注意事項

    当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。
    納付期限までに納付がない場合、健康保険法第37・38条により、資格の喪失(取消)となり、喪失(取消)通知書が届きます(正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)が認められない限り、納期を延長することはありません)。ご連絡がない場合、納付期限までに納付がなかったことになり、資格喪失(取消)となります。

    前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

    申請書
    マイナ保険証利用登録解除申請書
    注意事項

    利用登録解除をすると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
    申請書受付後、資格確認書が交付されます。医療機関を受診される場合には資格確認書を持参してください。
    利用登録が解除されるのは、解除申請書が当組合に到着してから1~2ヶ月後です。

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